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いじめ防止基本方針
平成27年度 福井県立福井南特別支援学校いじめ防止基本方針
1 目的
この基本方針は、本校におけるいじめの防止に係る基本理念及び責務を明らかにするとともに、いじめ防止及び解決を図るための基本となる事項を定めることにより、児童生徒が安心・安全に学校生活を送ることができる環境をつくることを目的とする。
2 基本理念
本校は、児童生徒が安心・安全に生活し、学ぶことができる環境を整え、一人一人の尊厳を重んじ相互に尊重し合う社会の実現のために、主体的にいじめ問題に取り組む。
小学部では、児童に対して集団の一員としての自覚や自信を持たせることに努める。
中学部では、生徒に対して自分の存在と他者の存在を互いに認め合わせることに努める。
高等部では、生徒に対していじめは人間の尊厳を踏みにじり基本的人権を侵害する行為であることを理解させるとともに、いじめは人間として絶対に許されないとの認識を持たせることに努める。
寄宿舎では、舎生に対して互いに思いやり、助け合って生活することにより、いじめは絶対に許されないとの認識を持たせることに努める。
3 「思いやりや助け合いの心を持って行動できる」児童生徒を育てる取組
(1)人権教育の推進
小学部では、各教科、自立活動、生活単元学習、あそびの指導、特別活動などの中で、友達と仲良くする心を育てるようにする。
中学部では、各教科、自立活動、生活単元学習、作業学習、特別活動などの中で、他者と認め合う心を育て、他者の気持ちを共感的に理解できる心を育てるようにする。
高等部では、各教科、自立活動、生活単元学習、作業学習、特別活動などの中で、学び合う心や思いやりの心、感謝の心を育て、自分だけでなく他者の尊厳も認め合おうとする心を育てるようにする。
寄宿舎では、共に助け合って生活する中で、友達とよりよい人間関係を育てるようにする。
(2)体験学習や共同学習の充実
小学部では、学校行事や交流行事、集団宿泊体験などを通して、集団や社会の一員であることを意識させ、気持ちが通じ合う人間関係を築こうとする実践的な態度を育てる。
中学部では、学校行事や交流行事、集団宿泊体験などを通して、集団や社会の一員であることを意識させ、円滑な人間関係を築こうとする実践的な態度を育てる。
高等部では、学校行事や交流行事、集団宿泊体験などを通して、集団や社会の一員として円滑な人間関係を築こうとする実践的で自主的な態度を育てる。
寄宿舎では、行事や日常生活を通して、集団や社会の一員として円滑な人間関係を築こうとする実践的な態度を育てる。
4 いじめの未然防止のための取組
(1)自己有用感や自己肯定感を育む取組
学校教育全体を通して、児童生徒が活躍でき、他者の役に立てていると感じ取ることのできる機会を設ける。
(2)ストレスに適切に対処する力を育む取組
ストレスを感じた時に適切な方法で対処できる力を育む。
(3)児童生徒への啓発
いじめが絶対に許されない行為であることを集会などにおいて児童生徒へ注意喚起に努める。
5 いじめの早期発見のための取組
(1)児童生徒の見守りの充実
日常行われている朝の会、帰りの会や連絡帳などでのやりとりを活用して児童生徒の様子に目を配り変化を見逃さないようにする。
高等部の生徒に対しては連絡帳に「みなみマン」コーナーを設け毎日の生活を振り返りいじめなどの自己チェックを行い、教職員に相談しやすい体制を整える。"
(2)教職員間の連携
小・中・高等部、舎の全教職員で全校児童生徒を見守るという視点に立ち、定期的に児童生徒の気がかりなことを情報交換・共通理解し、いじめ等の早期発見に努める。
(3)保護者・関係機関との連携
連絡帳などを通して、日頃から保護者・福祉事業所など関係機関との情報交換を行い、児童生徒の変化を捉え、いじめなどの早期発見に努める。
6 いじめの早期解決に向けた取組
(1)被害児童生徒・加害児童生徒への迅速な対応
複数の関係者からの情報収集および事実確認をした上で、被害児童生徒の安全を最優先に考え対応する。また、被害児童生徒が一日も早く安心して学校生活を送れるように努めるとともに、加害児童生徒に対してはいじめに至った背景などをていねいに聞き取り、本児童生徒の立ち直りと再発防止に努める。
(2)保護者との連携
被害児童生徒及び加害児童生徒の保護者に対して、家庭訪問などによりいじめの状況と今後の対応について十分な説明を行い、理解と今後の指導についての協力を得る。
(3)外部機関との連携
必要に応じて外部機関と連携をとりながら早期解決に向けた最善の方法を講じる。
7 いじめ問題に取り組むための校内組織
(1)いじめ対策委員会
いじめの未然防止に関して指導の方策などを協議するために、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置し、定期的に開催する。
(構成員)校長、教頭、生徒指導主事、相談支援部長、舎務部長、小中高の学部主任、舎務主任、養護教諭
(活 動)
・いじめ問題対応の年間計画の作成
・校内のいじめの現状把握と指導方針・対策の決定
・学校におけるいじめ問題への取組の点検
(2)いじめ対応サポート班
いじめが起きた時、次の機能を担う「いじめ対応サポート班」を設置し、いじめの早期解決に向けた取組を行う。
(構成員)生徒指導主事、小中高の学部主任、相談支援部長、担任、教育相談担当
(活 動)
・当該いじめ事案の対応方針の決定
・当該いじめ事案の対応の経過の確認および対応方針の修正
8 重大事態への対処
生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある時は、次の対処を行う。
(1)重大事態が発生した旨を県教育委員会に速やかに報告する。
(2)いじめ調査専門委員会が行う事実関係を明確にするための調査に協力する。
9 学校評価における留意事項
(1)いじめ問題に適正に対処するため、次の点を学校評価の項目に加え、本校の取組を評価する。
・人権尊重の意識を高めるための取組、いじめの未然防止のための取組および早期発見のための取組に関すること
(2)この基本方針は、本校のホームページに公開する。