消費者教室で携帯電話のトラブルについて学びました

消費者教室で携帯電話のトラブルについて学びました

 1月13日(金)、職業グループの生活単元学習の時間に第2回消費者教室を行いました。福井県消費生活センターの古川幸恵さんから御指導いただきました。
 まず、私たちの生活は契約で成り立っているということを教えていただき、コンビニに行ってお茶を一つ買うことも契約の一つだということを学びました。買い手はそのお茶が飲みたいので150円を出して買う、売り手はそのお茶を150円もらうことで売る。この時お互いの意志が合致することで契約は成り立つということでした。このことから、携帯電話使用中に出会い系サイトにつながり、登録するつもりはなかったのにいつの間にか登録され高額請求を受けるのは、お互いの意志が合致していないため契約したことにはならず、不当請求になるということを知りました。
 また、登録の際には、登録してよいかどうか確認画面を出すように法律で定められているため、確認画面が出ないサイトは法律違反であるということも知りました。
 被害にあってしまった場合でも解決の手段があり、被害に遭わないために怪しいサイトには入らないこと、使用する時には家の人や先生に相談することなどポイントとなることを教えていただきました。消費者教室をきっかけに御家庭でも携帯電話の使い方を話し合うなど見直してみてください。


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