*感染症にかかった場合は、学校に連絡をしてください。
1 学校において予防すべき感染症の種類
2 感染症にかかった場合の措置
1.第1種の感染症にかかった者について
感染症予防法の規定により必要な措置をうけます。治癒するまで「出席停止」となります。
2.第2種の感染症にかかった者について
学校保健安全法施行規則により次の期間「出席停止」となります。
ただし、症状により学校医、その他医師において感染のおそれがないと認めた時は、この限りではありません。
《出席停止期間》
・インフルエンザにあっては、発症後5日を経過し、かつ解熱後2日間を経過するまで
・百日咳にあっては、特有のせきが消えるか、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
・麻疹にあっては、解熱した後3日を経過するまで
・流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
・風疹にあっては、発疹が消失するまで
・水痘にあっては、すべての発疹が痂皮化するまで
・咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後2日を経過するまで
・新型コロナウイルス感染症にあっては、発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
3.結核及び髄膜炎菌性髄膜炎、及び第3種の感染症にかかった者について
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで「出席停止」となります。
3 その他 本校の対応として
●感染性胃腸炎の対応について
1.下痢や嘔吐などの症状が治まってから登校するようにしてください。
また登校するときには、必ずマスクを着用し登校してください。(1週間)
2.登校後1週間は調理・配膳にはかかわらないようにします。
家族が感染した場合も、必ず学校に連絡をしてください。
3.家族感染の場合も、原則マスク着用で登校し、1週間は調理・配膳にはかかわらないようにします。

